結論:失業保険・アルバイト・年金は「条件付きで併用可能」です
以前、失業保険をもらいながらのアルバイトについて自身にとって一番都合の良い働き方を模索する記事を書きました。
失業保険、アルバイト収入、そして年金との関係を追記したいと思います。
2026年2月初旬に退職をしましたが、実は年金も繰り上げ受給の手続きを2025年11月に行っていました。予定では12月、1月の2か月分が2月15日に、2月、3月の2か月分が4月15日というように振り込まれるものです。
その頃はまだ退職は考えていない頃でしたが年金は繰り上げ受給が良いのか繰り下げが良いのか、はたまた65歳でもらうほうが良いのか色々と考えていました。その結果繰り上げ受給をすると24%の減額になることを承知でもらうことにしたのです。
人によって考え方はまちまちで正解がありません。皆さん同じように悩み、その人の考え方、環境によっても結論は左右されるものだと思います。
私の働いていた会社は定年を迎え再雇用されても定年前の役職や給料がそのままスライドしてくれるので年金には手を付けづにそっくりそのまま運用に回せば良いと考えました。24%以上にリターンできると思ったこと、一番の決定打になったのは健康なうちに、健康寿命のあるうちにお金を使いたいと思ったのです。実際繰り下げ受給をしたものの体力も無くなってお金の使い道が無くなっても(旅行にも行けないなど)どうなのだろうかと考えた次第です。もちろん1円も受け取れずに亡くなってしまい方もいらっしゃいますし、あとから後悔される方もおられることでしょう。
日本人男性の健康寿命は、最新の公的データでは
約72.5歳前後 です。
具体的には、
- 男性:72.57歳
- 女性:75.45歳
(厚生労働省の統計)
ちょっと大事なポイント
健康寿命とは何かというと
「介護や大きな制限なく、普通に生活できる年齢まで」のことです。
平均寿命との違い
- 男性の平均寿命:約81歳
- 健康寿命:約72.5歳
約8〜9年の差があります
つまり
👉 70代前半までは元気に動ける人が多い
👉 その後は何かしら不調や介護が必要になるケースが増える
だからこそ私は「元気なうちにお金を使う」という選択をしました。
本当に悩ましい問題だと思います。結局繰り上げ受給を選んだ私も将来どう思うのかはわかりません。後悔しないように対策はしていきたいと思います。これで良いと思って3か月もしないうちに退職ということになるなんて夢にも思いませんでしたから 笑。
というわけで受給を繰り上げることになった私ですが調べると失業保険との重複はできません(当然といえば当然です)、ハローワークや市役所の年金課で確認してももちろん同じ回答でした。
但し、ハローワークの受給に関する情報は年金機関と共有するが申請のタイミングで間に合わずに振り込まれることもあるかもしれないがその場合は後から返還しなければならないとも聞いていました。
事前に年金の振り込み予告があり(封書でも来ますし、マイナンバーのポータルサイトでも確認が出来ます)、2月15日に年金の振り込みがありました。
「やはり間に合わずに振り込まれてしまったのだ・・・」と思い返還要求を待つことにしました。
失業保険も月一の認定を受けるごとに振り込みがあります。この制度は本当に有難い制度ですね。介護と両立しなければならない私にとっては本当に助かります。1日4時間未満の仕事ができることもそうです。おかげでそんなにお金のことを気にせずに日々を過ごせています。
そんな日々を重ねていましたが4月10日ごろに年金の振り込み予定の通知が届きました。
「何故?」と思い、封書を開くと前回振り込まれた金額のおよそ4分の3ほどの金額が振り込まれるとの記載がありました。振り込まれるはずがないと思っていたのでとても大きな違和感を感じてあちらこちら調べた結果ようやく解決できました。
失業保険と重複しないのは厚生年金部分で国民年金はその対象にはならないということでした。
結果2月に振り込まれたものも12月、1月分だったので失業保険とも重なってはいなかったのです。
とても安堵しましたがやはり国の制度はわかりづらい! 笑 と思いますね。まあもらって喜んでから返してくれよりは良いですけどね。
「すべてが併用できないわけではない」という点でした。
整理すると
失業保険と年金は併給できないと思っていましたが、実際には少し違いがありました。
👉 厚生年金部分は失業保険と併給できませんが、国民年金(基礎年金)は併給が可能です。
今回私が混乱したのはここでした。
さらに年金は「2か月後払い」という仕組みのため、例えば2月に振り込まれた年金は12月・1月分となります。このため、失業保険の受給開始時期と重なっているように見えても、実際には対象期間が重複していないケースもあります。
👉 失業保険中でも給付がストップしない範囲でアルバイトは可能ですが条件があります。
・1日4時間未満 → 就労可能(収入により減額あり)
・1日4時間以上 → その日は失業扱いにならない(失業給付はありません)
私の場合はこの仕組みにかなり助けられています。
介護と両立しながら、無理のない範囲で働くことができ、精神的にも経済的にも余裕を持つことができています。
不安を感じながら退職を決断したのですが退職後がなんだかボーナスタイムのようになってしまいました。しかしながら月一の飛行機の往復代、新たに借りる賃貸にかかる諸費用や車を持って帰ってくるために使用したフェリー代、そして長距離の引越費用など大きな出費がある私にとっては非常に助かる話となったのは間違いありません。巡り巡って結果オーライになりましたが、これはあくまで一時的なものと理解はしています。
制度を理解していたからこそ助かった部分も多く、知らなければ損をしていた可能性もあります。
👉 制度は少し複雑ですが、正しく知ることで生活は確実に楽になります。
私の経験が、これから同じように悩む方の参考になれば嬉しいです。
私の経験が誰かのお役に立ちますように。。。



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